衆議院-安全保障委員会 2019年(令和元年)06月18日
 (国会会議録検索システムより抜粋) ※この質疑の動画はこちら





○岸委員長 次に、本多平直君。

○本多委員 立憲民主党の本多平直です。  青柳委員に引き続いて、F35の問題、一点お聞かせください。  パイロットの方の死亡が認定されたということで、私からも謹んで哀悼の意を表するとともに、御遺族の皆さんに心からお悔やみを申し上げたいと思います。  本当に優秀なパイロットを訓練中に失ったという残念な事案でありますが、今、青柳さんの指摘は、非常にまだ曖昧な点が多い、レコーダーが発見されていない。皆さんなりに分析した分析は、先ほど大臣からもいただきましたし、党の会議でもお聞かせいただきましたけれども、我々としてはにわかに納得するわけにはいかないという部分があるんです。  やはり、御本人がお亡くなりになっている、そしてレコーダーのメモリーも発見をされていないという中でパイロットの責任にされるということは、これはお仲間の中にも、もしかしたらいろいろなお気持ちがあるのではないかと思います。そういう思いを体して、ぜひ飛行再開については急がないでいただきたいというのが私のお願いです。  もちろん、練度が落ちるという説明はいただきました。練習ができない。しかし、今、F35はまだ実用をしているわけではありません。防衛任務についていたり、災害とか、けが人を運ぶとか、任務を持っているわけではありませんから、ここはしっかり調査をし尽くしていただきたいというのが私のお願いです。これは隊員の方は言えないと思います、そんなことは。しかし、これは防衛政策上、F35を全部買うなとか買えとかという話とは別です。隊員の安全のためにも、急ぐ必要はないので、しっかりと調査してほしい。  更に言えば、アメリカ会計検査院のふぐあい、かなりの、数百という項目が出ている。皆さんは安全に関係ないと言っている、アメリカからも説明を受けていると言っているけれども、ちゃんと潰せているのか。  それで、この最後の一つのところ、質問です。  報道で、先週、アメリカのディフェンス・ニュースという軍事専門誌、これが独自入手で、F35についての関連の文書を入手したと。気圧の急変で鼻などに激痛、パイロットの鼻などに激痛が起こるとか、着陸時のタイヤの破裂で機体が破壊されるおそれがあるとか、まさに安全に関連のある項目をアメリカの信頼性のある軍事専門誌が内部文書を入手したと。  もちろん、一雑誌の内部文書というのが常に正確とは限りませんが、現に飛行機が落ちていて隊員の命が失われている中で、アメリカの雑誌にこのような報告が出ました。これをきちんと、こういうことはないということを潰せるまで飛行の再開はしないということをお約束いただけますか。

○岩屋国務大臣 まず、死亡が認定された隊員に対しまして弔意を賜りましたこと、お礼を申し上げたいと思います。  私どもにとりましても、優秀なパイロットを失ったことは、まさに痛恨のきわみでございます。したがいまして、飛行再開に当たりましては、飛行の安全が確保されるということが大前提でございまして、それが何よりも優先されるべき事項だというふうに考えております。  それから、今、本多先生御指摘の、特に米国の会計検査院の指摘にありました事柄につきましては、飛行の安全や任務の遂行に重大な影響を与え得る事項として区分された課題十七件につきましては、米国防省からリストを得た上で、我が国が導入しているF35Aについて飛行の安全に影響する問題はないということを確認しているところでございます。

○本多委員 ディフェンス・ニュースの方をお答えください。

○岩屋国務大臣 その報道については承知しておりますけれども、その内容の一つ一つについてお答えすることは差し控えたいというふうに思います。

○本多委員 この報道が事実かどうかを確認しない前に飛ばすという認識でよろしいんですか。

○岩屋国務大臣 先ほど申し上げましたように、飛行に重大な影響を与えかねないというリストについては私ども入手を既にしておりまして、それに基づいて確認の作業を行っているということでございます。

○本多委員 その会計検査院の文書とこのディフェンス・ニュースの文書は一致をしているんですか。

○岩屋国務大臣 それについては、明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。

○本多委員 一致しているんだったらいいんです、潰しているということで。一致していないんだったら、会計検査院のに載っていたことはもうクリアしている、だから、ディフェンス・ニュースで指摘されているものをクリアしてから飛ばしてくださいということです。

○岩屋国務大臣 私どもは、F35Aに関しては米国と緊密な連携、連絡を行っておりますので、米国から得た課題についてのクリアがしっかりできているということで、飛行の安全に影響するという問題はないというふうに考えております。

○本多委員 大変残念な答弁です。  秘密だということで危険性があってもなかなか出さないというのは軍事の世界にありがちなので、こういう報道で、アメリカの専門誌が内部文書を入手して、実は米国の国防省の中で、こういう危険なものがあると。それが全部伝わっているんだったらいいんですけれども、それを潰してから、そういうことは事実じゃないとか、事実だけれどもクリアされているとかということから飛ばすというのが当然のことだと思いますので、今のお答えだと、私は、本当にこれは安心してF35を飛行再開なんてできる状態じゃないと思いますよ。それはちょっと強く申し上げておきますので、しっかりともう一度検討していただきたいと思います。今の答えじゃ全く納得ができません。  次に、沖縄の辺野古の工事について一点お聞きします。  私たちは反対なんですが、やはり賛成、反対を超えて、行政の手続としてちょっとめちゃくちゃ過ぎるということを指摘したいと思うので、きょうは国土交通副大臣にもお越しをいただいています、忙しい中。  副大臣は、公有水面埋立法という、日本の海を埋め立てるときの大事な法律を持っていらっしゃいます。それを法定受託事務ということで沖縄県に今任せているという状態なのはおわかりですよね、大臣、よく聞いていただきたいんですけれども。  民間の例えば石油会社とかも埋立てをすることがあります。沖縄県というと何か具体的過ぎるので千葉県とかに例えてしますが、千葉県の許可をとって埋立てをしている、石油会社が千葉県の海を。そのときに、最初のときは、ここから砂を積み込みますという岸壁を、設計概要というのには書いていないんですけれども、設計概要の添付文書には書いているんです、どこの岸壁から砂を積み込みますと。全くそこに書いていない岸壁からの積込みを今、K8という、護岸ですよね、岸壁ですらないんですよ、護岸としてやったところに船をつけて土を運び出しているんですよ。沖縄県は激怒して、今、文書を出しています。まだ返事が来ていません。  これは沖縄県の例を出すと国土交通副大臣は何も言えないと思うんですけれども、石油会社が千葉県で似たようなことをしていたら、これはどうなんですか。これはいいんですか。  それで、いや、うちの解釈では、添付文書に載っていた話ですから関係ないんですと石油会社が突っぱねて、千葉県が激怒しているのに、どんどんどんどん千葉県の海の埋立てを進めているというのが今の現状なんです。沖縄で起こっていることと一緒なんです。  いいんですか、副大臣、こんなことで。

○大塚副大臣 まず、法律の規定について申し上げますと、公有水面埋立法上、公有水面埋立工事において、例えば民間事業者が、先ほどお話しございましたように、埋立てに関する法令に違反をしたとき、また、公有水面埋立法第三十二条に基づきまして、都道府県知事は民間事業者に対しまして、免許の効力の制限、条件の変更等をすることができると規定をされております。  また、具体的に、どのような場合にどのような措置がとられるかということは、個別の事案によるものでございますので一概にお答えすることができませんが、違反とされる行為の内容にもよりますが、一般的には、事業者と免許権者との間で話合いが行われるものというふうに考えております。  なお、公有水面埋立法第三十二条は、国が行う埋立てについては適用されません。

○本多委員 今、最後のところ、話し合ってもらうと言っているんですよ。  これは、岩屋大臣、民間の石油会社だったら取り消されるんですよ、こんなことをしていると千葉県の判断で。それを大臣は、私たちの解釈では添付文書に載っていることだから関係ないと言うんですけれども、大臣、大臣のところもいろいろな文書を受け取ると思うんですよ、申請を。何かつくらせてくださいとか、基地のここを使わせてくださいとか、申請の添付文書についていたものを、表の法律に載っている文書には書いていないから、添付文書に書いていたことと違うことをやるという人がどんどん出てきたら、行政庁として成り立ちますか。添付文書と違うことをやられていいんですか、防衛省というところは。その表の文書に違反していなきゃ、添付文書とまるっきり違うことをやっているんです、今防衛省は。  これは逆のこと、皆さんがいろいろな申請を出されたときに同じことをされても、当然、同じ理屈で、文句を言わないということでいいんですね。

○岩屋国務大臣 私どもが勝手に解釈しているということではなくて、公有水面埋立法は、設計の概要と、設計の概要を表示したる図書を書き分けております。書き分けた上で、変更承認を要するものとして、設計の概要のみを挙げているところでございます。  その上で、事業者が設計の概要の変更承認を申請するに当たっては、設計の概要を表示したる図書として、設計概要説明書を添付するよう規定をされているところでございます。  このように、法令上、変更承認の対象として、設計の概要というものとその説明書は明確に区別されていると認識をしておりますし、それから、沖縄県の埋立承認書に付された留意事項四におきましても、設計概要説明書の方の変更については変更承認の対象とされていないというふうに承知をしているところでございまして、これにのっとって私ども説明をさせていただいているところでございます。

○本多委員 そんな説明を沖縄県は全く納得をしていません。皆さんの理屈であります。  私が言いたいのは、私たちは反対の立場ですけれども、行政の手続ぐらいはちゃんとやっていただきたいということです。こんなグレー、私はブラックだと思いますけれども、沖縄県の見解と同じブラックだと思いますけれども、そういうグレーみたいな話でどんどんどんどん作業を進めていくというのは、逆に沖縄の不信を深めるだけだということを強く申し上げておきます。  さて、イージス・アショアの話に行きたいと思います。  金曜日、私たち野党国会議員六名で視察をさせていただきましたが、中には入れていただけませんでした。大臣はきのう行かれたそうです。  あの配備地の、ずっとこの委員会でも指摘されている住宅地の近さ、どういうふうに認識されましたか。

○岩屋国務大臣 私、昨日、秋田県を訪れまして、知事さん、市長さんにおわびを申し上げた後、その帰途において、新屋演習場周辺をまず車で回らせていただいて、演習場の中も視察をさせていただきました。その印象としては、確かに市街地に比較的近い場所にある演習場ではございますけれども、かなり、森といいますか、そういう森林でしっかり市街地とは区切られているという地域であって、これは、安全にその施設を配備することは可能ではないかというふうに感じた次第でございます。

○本多委員 そういうふうに感じられるんだったら、一万三千人ほど住まれている住民の代表ときのうお会いにならなかったのはなぜなんですか。

○岩屋国務大臣 昨日一日で、知事さん、県議会議長さん、市長さん、市議会議長さんにまずはおわびを申し上げるという目的で現地に参りましたので、そのような時間はございませんでした。

○本多委員 じゃ、次回以降、そういう時間をきちんと住民の、私たちは聞いてきました、短い時間の中で。住民の皆さん、決して、別に我々を応援している方というんじゃないんです。地域の町内会、自治会の代表のような、地域のリーダーのような皆さん、本当に困っていらっしゃいます。必要にしてもここじゃないだろうとか、いろんな意見、一様に反対というだけではないんです。この方々の声をきちんと聞かれた方がいいんじゃないんですか。いかがですか。

○岩屋国務大臣 きのう、知事さんや市長さんにも申し上げましたが、まずは、今般の防衛省の不手際といいますか、重大なミスあるいは不適切な対応についておわびをし、体制を一新、強化するということを申し上げました。昨日、そのための本部を立ち上げたところでございまして、ここでまずしっかり調査をし直すべきところはし直して、まずは正確に説明できるデータを整えた上で、現地にもう一度説明の機会をいただきたいと思っておりますので、まずは、このデータを精査する、調査をしっかり行い直すということに専念をしたいと思っております。

○本多委員 住民の話も聞いていただけるということでよろしいですか。住民の声も聞いていただけるということでよろしいですか、大臣が。

○岩屋国務大臣 お地元に対する説明については、防衛省を挙げて取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、必要であればといいますか、機会がありましたら住民の皆さんの声も聞いてみたいと思っておりますが、昨日は、県知事さん、市長さんから、しっかりと県民、市民の声として厳しい御指摘をいただきましたので、まずはそれをしっかりと受けとめて対応してまいりたいと考えております。

○本多委員 必要であれば、機会があればということでありますが、必要でもあると思います、機会もあると思いますから、しっかりと住民の声を聞いてください、ぜひ。  我々国会議員は、中に入って、やはりゲートまででもわかったことはあるんです、海の近さとか住宅街の近さとか。これはやはり配備地から、私たち、海の雰囲気も見たかったし、住宅地がどれぐらい見えるのかも見たかったので、何か演習側の準備とかという、それで、当日は大臣は行かれているわけですよね、演習当日は。私たちは、準備だけれども入れられないということだったので、それがない日には当然私たちも視察をさせていただくということでよろしいですね。

○岩屋国務大臣 先生方から視察の御要望をいただいた十四日につきましては、十七日以降に実施する戦闘訓練などの準備として、演習場全域において偵察、安全点検、危険箇所表示を実施している最中でございましたので受入れが困難でございましたけれども、これは、演習等に支障がないということであれば、具体的な日程について事前に調整していただければというふうに存じます。

○本多委員 ぜひさせていただきたいと思います。  それで、資料のナンバースリーというのを見ていただきたいんですけれども、防護範囲の話をちょっとしたいんです。  ここの秋田から山形にかけて十八カ所、今回調べました。しかし、いろいろインフラとかで、電気、水道、ガスがないとか、そんなものは工事すればいいじゃないか、というようなことでバツをつけたり、新屋にだけは津波でバツをつけていなかったり、むちゃくちゃなんです。  角度のことで明らかになったんですが、角度以外にも、除雪が夜、冬できない。すればいいじゃないかというだけなんですよ、除雪でバツをつけたり。それから、防風林というのは、それはきちんと公益のためであれば解除ができるんです。それもバツをつけたり、全然これは、少なくとも三角であるようなものを全部バツをつけているんです。  ところが、この十八カ所とも、そもそも最初からだめだというようなことがこのナンバースリーに書いていまして、国有地十八カ所全てについて防護範囲のシミュレーションを実施したところ、新屋、むつみのように我が国全域を効果的に防護することはできないとの結果が出ましたと。  秋田県内のこの微妙なちょっとした距離の差で全国が防護できなくなるということは、北朝鮮の発射地点は一カ所で想定しているということでいいんですか、大臣。

○岸委員長 ちょっと、最後の部分。

○本多委員 北朝鮮の発射地点は一カ所と想定して、ちょっと秋田の中でずれたら全国が守れなくなるということは、北朝鮮の発射地点を一カ所と思っているんですか。

○岩屋国務大臣 北朝鮮から発射される弾道ミサイルなど、我が国に向けて発射される蓋然性の高い弾道ミサイルの脅威から我が国全域を防護するという観点からイージス・アショアの防護範囲の数理的分析を行った結果、秋田県付近と山口県付近の組合せが我が国全域を最もバランスよく防護できるものでございました。  この防護範囲の数理的分析というのは、イージス・アショアのレーダーの探知範囲などの性能、迎撃ミサイルSM3の射程などの性能などをもって実施をしているものでありますけれども、配置場所によりましては、我が国全域を防護することが困難となることは事実でございます。  したがいまして、秋田県付近で最もバランスよく防護できる一方で、仮に、より北部の青森県に配備した場合には、防護範囲に影響が生じるということになりました。そういう分析の結果、秋田県付近そして山口県付近が適地であると判断をした次第でございます。

○本多委員 付近と書いていないじゃないですか。ほかの十八カ所では全国を効果的に防護することができないということは、発射地点をどこか特定していなきゃ、こんなことは言えないじゃないですか。(発言する者あり)そうです。今指摘があるように、北朝鮮は移動式も持っているし、発射地点も一カ所じゃないじゃないですか。それによっては、このぐらいの、山形とかこの辺の微修正は、全国を防護できるかどうかなんてわからないじゃないですか、どこで発射されるか。北朝鮮のどこで発射されるかによって、こんなことは言えないんじゃないんですか。

○岩屋国務大臣 他の国有地が不適であると判断したのは、さまざまなインフラでありますとか他の要因も総合的に判断をした結果でございます。  したがいまして、自衛隊の演習場でいえば、新屋演習場あるいは山口県のむつみ演習場に配備をすることができれば我が国の全域を防護することが可能になると判断をしているところでございます。

○本多委員 大臣、その答弁文書じゃなくて、こっちを見てください、この私の配った資料の三枚目。  いいですか。いろいろでたらめを書いているんですよ。そもそも角度もでたらめ、分度器ではかって。そして、水道を引けばいい、電気を引けばいいものをバツをつけている。それで、新屋の津波にはバツをつけていない。  そういう中で、最後に何か、参考と。何が参考なのかと思って読んでみたら、今回抽出した国有地十八カ所全てについて、インフラとかじゃないんですよ、防護シミュレーションを実施したところ、だめだってもう出しているじゃないですか。しかし、そんなはずないじゃないですか。北朝鮮がどこから発射するのかわからないのに、こんな秋田の中のちっちゃな誤差でほかの土地がだめなんて言えるわけないじゃないですか。

○岩屋国務大臣 ですから、数理的分析を行った結果、新屋演習場とむつみ演習場に置けば、我が国の全域をカバーすることができるというふうに判断をしたということを申し上げているわけでございます。

○本多委員 大臣、数理分析するには、発射地点を特定しないとできないんじゃないですか。  北朝鮮の北の方と南の方で発射したときの差が、この秋田の6と14とか20の差でだめになるというのは、どういう理屈なんですか。そんなこと、あり得ないじゃないですか。ちょっと説明してください、ちゃんと。

○岩屋国務大臣 発射場所が特定できていれば世話はないわけでございまして、朝鮮半島方面から飛来する可能性のある、それは例えば移動式のものも含めて、そういったものもあわせて分析をした結果、この二カ所に配備することがあらゆる可能性に対応することができるというふうに判断をしたところでございます。(発言する者あり)

○本多委員 委員席から全く理解できないという声が出ているので更にこの議論をしたいと思いますけれども、大臣、この一ページ目の、これはちゃんと調査をもう一回すると言っているけれども、私は全部でたらめだと思っていますよ、実は。  今回、角度の話ででたらめということがわかりましたけれども、インフラの方も、こんな五千億もかけるんだから、水道工事が何なんですか、電気工事が何なんですか。木の役割といったって、しょせん防風林ですよ。しょせんと言ったら農水省にちょっと失礼だけれども、解除できるんですよ、公益で。それで、津波の影響もありのところを、かさ上げで新屋はオーケーにするんでしょう。  つまり、これはやり直すと言っているんですけれども、角度以外も全部再調査するということでいいんですね。角度の話、今回話題になっていますけれども、再調査するというのは、大臣、これは角度以外もするんですよね。全部もう一回しっかりと再調査していただくということでいいんですね。

○岩屋国務大臣 確かに、例えば、こういう表示の仕方でありますとか説明の仕方で、不十分な点があったことは事実でございます。  例えば、今先生が御指摘いただいた津波の影響の問題ですけれども、この津波の影響というのは、もちろん全ての候補地において考慮すべき重要な要素でございますから、新屋についてももちろん考慮はいたしております。  しかし、新屋演習場にもし配備できるとするならば、敷地造成を行って、平均高さ二十メートルの標高を確保するということが前提でございましたので、県のハザードマップに言う津波の影響は受けないと判断したんですけれども、その検討のプロセスをやはりきちんと説明すべきであったという意味では大きな反省点がございますので、そういうことも含めて、しっかりと正確な、丁寧な説明を行ってまいりたいと思います。

○岸委員長 本多君、時間が来ております。

○本多委員 最後に一点ですけれども、私はこれは反対ですけれども、賛成の立場の皆さんからしても、こんな住宅地の真ん中でこんなでたらめな調査をしてやっていたら、どんどんおくれるだけだと思いますよ。しっかり再調査をほかの項目でもして、そして、別の場所も本気に考えた方がいいということを申し上げて、質問を終わります。